外国人技能実習制度とは?
Technical Intern Training

  • 「技能実習法」に基づく新制度

    一定期間の技術実習を通して、途上地域の人々に技能等を習得してもらうことを目的とした制度です。
    平成29年に「技能実習法」が施行され、大きく見直しされました。

  • 実習期間は最長5年

    「技能実習法」の施行により、これまで最長3年だった実習期間が、最長5年に延長されました。
    これにより、技能が身に付いた実習生に、より高度な実習をして頂けるようになりました。

  • 途上地域の経済・社会発展への寄与

    技能実習を受けた実習生が、そこで習得した技能を母国へと持ち帰ることで、途上地域の経済発展の貢献に繋がります。

  • 幅広い職種での受け入れ

    食品加工業や清掃業、建設業などを始めとして、90職種165作業の幅広い職種で受け入れが可能です。対象職種に該当する企業様は、認定を受けることで監理団体を通じての実習生受け入れが可能になります。

※「一般監理事業」とは…失踪率の低さや技能実習生の試験合格率などに基づく国の基準を満たした優良な監理団体です。
(技能実習機構公表リスト番号315番に登録)

ABNCの強み
Our Strengths

  • ベトナム人・ミャンマー人・インドネシア人に特化

    当組合ではベトナム人・ミャンマー人・インドネシア人に特化して技能実習生をご紹介しています。

    真面目で向上心の高い国民性

    ベトナム、ミャンマー、インドネシア 共若年層(29.0歳~29.8歳)が人口の大半を占めています。又、親日家が多い国と言われており、識字率も高く(93.1%~94.5%)、勤勉な国民性です。

  • 複数の政府認定送出機関と提携

    貴社のニーズに合った送出機関に
    取り次ぐことが可能です。

    送出機関ごとの強みと特徴

    当組合が提携している送出機関は、「提携範囲が広い」「特定業種に特化している」など、それぞれの強みや特徴を持っています。また、提携機関は当組合のスタッフが直接現地へ訪問し、視察の上決定しています。その中からニーズに最も適切な送出機関を選択し、取り次ぎます。

  • 専任スタッフによるサポート

    技能実習がスムーズに安心して行われるよう
    万全のサポートを行います。

    「日本語教育」+「日本での生活の講習」

    お申し込みから実習開始までの諸手続きや、募集代行はもちろん、日本語教育にも力を入れています。入国前に行う5ヵ月程度の事前講習では日本語の教育だけではなく、日本での生活に関する講習も行います。実習生が日本に入国後、スムーズに安心して実習が行われることを目指しています。

  • 豊富な実績とノウハウ

    地域で培った信頼と実績で
    安心してお任せいただけます。

    2001年設立、通算1000名の紹介実績

    当組合は2001年に縫製業単一業種、単一地域の組合として発足しました。現在では多くの組合員からの賛同をいただき、取り扱い地域・職種ともに拡大し、1000名を超える外国人実習生を企業様にご紹介してきました。その中で得たノウハウを最大限に活かし、ご紹介させていただきます。

■主な対応可能職種

  • 食品製造関係(そう菜製造業、パン製造業、医療・福祉施設給食製造)
  • 機械・金属関係(機械加工、金属プレス、工場板金、機械保全、他)
  • 印刷
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ 

他多数※お気軽にお問合せ下さい。

外国人技能実習生受入の流れ&当組合の強み
Flow and Support

入国前から入国後までの手続き

■技能実習生受け入れ可能人数枠

実習実施機関が受け入れられる実習生の人数には表のような制限があります。

※常勤職員総数には技能実習生の人数は含めません。※技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。

※「優良基準適合者」とは…
技能等の習得等をさせる能力に付き高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者(企業)の事です。

受入企業の常勤職員総数 基本人数枠 優良基準適合者
30人以下 3人 基本人数枠の2倍※審査あり
31人~40人 4人
41人~50人 5人
51人~100人 6人
101人~200人 10人
201人~300人 15人
300人以上 常勤職員数の20分の1
(例)400名→20人
500名→25人

よくある質問
Frequently Asked Questions

外国人技能実習生を受け入れると助成金はもらえますか?
現在、外国人技能実習生を受け入れしてもらえる助成金制度はありません。
どのような方を外国人技能実習生として受け入れできるのでしょうか?
母国で実習する職種に従事している18歳以上の労働者が対象です。当組合スタッフ帯同の元、直接現地にて面接をしていただきます。※WEB面接も可能
どんな企業が利用していますか?
他国の若い人材(外国人技能実習生)を受け入れることで、職場の活気改善に繋げていきたいという要望のある企業が中心です。
企業規模的に大きな企業だけではなく、中小企業も将来を見据えて外国人技能実習生の受け入れを行っています。
日本語のレベルはどの程度でしょうか?
現地の教育センターにて5か月程度の日本語研修を実施してから入国します。
個人差はありますが、挨拶や自己紹介が日本語でできるレベルです。
初期導入費用としてどのようなものが掛かりますか?
現地面接関連の費用や、宿舎整備費用、企業側人材教育費用などが掛かります。詳しくはお問い合わせください。
外国人技能実習生が社会保険に加入する必要はありますか?
日本人の従業員と同様となります。労働保険・健康保険・厚生年金保険の加入義務があります。
外国人技能実習生の残業や休日出勤は可能ですか?
時間外または休日労働を行う場合は、労使協定(36協定)を締結する等の手続きが必要です。
また、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
5年満了後は、その先どうなりますか?
特定技能への移行が可能です。(職種による)
満了後に正社員雇用できませんか?
可能ではありますが、就労ビザの再取得が必要です。
ビザの再取得にはいくつかの条件がありますので、詳しくはご相談ください。

組合概要
Cooperative Summary

■代表理事挨拶

今津 忠

当組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、必要な共同事業をベースに経済的価値の向上を目指して運営しております。
その中でも、外国人技能実習制度については、導入のご検討に始まり、制度スタートまでの準備、実習生受け入れ後のサポート等、万全のバックアップ体制を整えて取り組んで参りました。企業活動の根幹をなす人材活性化、効率化の一助として、数多くの実績とご評価をいただいております。

今後、既に公布された「技能実習法」はもとより関連法案改正等の環境変化にも迅速に対応し、制度本来の趣旨に則った適正かつ円滑な運営を推進して参ります。

何卒、多くの皆様のご加入をお待ちしております。

■組合概要

組合概要
組合名 亜細亜ビジネスネットワーク協同組合
代表者 今津 忠
設立 2001年1月11日
事業内容 1. 組合員の取り扱う資材等の共同購買
2. 組合員の取り扱う縫製品の共同販売
3. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
4. 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
5. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
6. 組合員の福利厚生に関する事業
7. 前各号の事業に付帯する事業
所在地 東京本部:東京都新宿区新宿1-4-11
TEL:03-6684-4521
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西日本支部:大阪府大阪市西区西本町1-13-43
TEL:06-7664-5212
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認可地域 東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県/岩手県/福島県/滋賀県/兵庫県/和歌山県/大阪府/京都府/岡山県/奈良県/広島県/福岡県
認可官庁 経済産業省 関東経済産業局認可 第2028号
国土交通省 関東地方整備局建設産業第一課認可 第219号
  • JITCO
  • 法務省
  • 出入国在留管理庁
  • OTIT
  • 厚生労働省

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